6月9日(火)10:30~16:30 税理士・中小企業診断士 権藤 説子氏
「改正消費税の実務とポイント」
2月3日(火)セミナー 13:30~16:00 個別相談会 16:00~16:30
セミナーチラシ(PDFファイル)
専門家(中小企業診断士・税理士・社会保険労務士・弁理士・等)
※相談内容に応じて対応いたします。
【問合せ先】大牟田商工会議所 経営支援課 0944-55-1111
消費税率の引上げは、「社会保障と税の一体改革」として実施されるもので、「社会保障の充実・安定化」と「財政健全化」の同時達成を目指すものです。
消費税率は、従来の5%から平成26年4月に8%へ、平成27年10月には10%へと段階的に引き上げられます。
※10%への引上げについては経済状況等を総合的に勘案して判断を行うこととされています。
消費税率引上げによる増収分は、全額が社会保障の財源となります。消費税率5%引上げ分のうち、約1%分は、子供・子育て支援の充実や医療・介護の充実といった社会保障の充実に充てられ、残りの約4%分は、今の社会保障制度を守るための財源となります。
社会保障の充実
・待機児童解消、医療介護サービスの充実、低所得者対策など
社会保障の安定化~今の社会保障制度を守るため~
・年金国庫負担2分の1等
36.5%から国庫負担を引き上げて年金財政の安心を確保
・後代への負担のつけ回しの軽減
高齢化等による社会保障の増加や安定財源が確保できていない現行の社会保障への対応
・消費税率引上げに伴い社会保障支出の増
年金額、診療報酬など物価上昇を反映させた増
「財政の健全化」につながります。
消費税は、生産者から卸売業者、小売業者、消費者といった各取引の段階で価格に上乗せ(転嫁)されながら、最終的に消費者が負担する税金です。また、消費税は、税金を負担する者と納付する者が異なる間接税であり、消費税を納付する義務は事業者が負います。 実際には、各取引先との力関係や、様々な理由で消費税が転嫁できないことがあります。このため転嫁できなかった分は事業者の負担となり、経営に大きな影響を及ぼします。
内閣府、財務省HPより「消費税の円滑かつ適正な転嫁のために」P2参照
新税率が適用されるのは、消費税率引上げ日(施行日)以後に資産の譲渡等を行った場合です。引上げ日より前に契約を締結しても、資産の譲渡等が引上げ日以降であれば新税率が適用されます。ただし、契約時期や内容によっては、消費税率引き上げ後でも旧税率が適用される取引がありますので注意しましょう。
中小企業HPより「消費税転嫁万全対策マニュアル」P12参照
国税庁HPより「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A]
中小企業等が安心して消費税を上乗せ(転嫁)するために「消費税転嫁対策特別措置法」が成立しました。この法律は、平成25年10月1日から施行され、平成29年3月31日限りで効力を失う時限立法です。法律のポイントを押さえ、正しい理解のもと円滑な転嫁対策を行いましょう。
中小企業庁HPより 「消費税転嫁万全対策マニュアル」参照
中小企業庁HPより「消費税の手引き」P6~13参照 中小企業庁HPより「消費税転嫁万全対策マニュアル」P14~27参照
中小企業庁HPより「消費税の手引き」P14~17参照 中小企業庁HPより 「消費税転嫁万全対策マニュアル」P28~33参照
価格表示はあくまでも総額表示が原則であり、表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置が必要です。表示の方法については事業者に委ねられており、一般消費者が見てわかりやすいかどうかがポイントとなるため、表示方法の正しい知識と予めの準備が必要です。税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例は、国税庁「総額表示義務の特例措置に関する事例集」に詳しく記載されていますので、参照の上、適切な処置を講じましょう。
国税庁HP「総額表示義務の特例措置に関する事例集」参照
<誤認防止措置と認められない場合とは>
1)誤認防止のための表示が商品等の代金決済を行う段階まで行われていない。
2)誤認防止のための表示が一般消費者にとって見づらいもの(表示の文字が著しく小さい等)であるなど、明瞭に表示されていない。
徐々に値札変更などの作業を行う店舗では、旧税率・新税率・税込み・税抜きの値札が混在することになりますので、お客様からのクレームが生じないよう努めましょう。
中小企業庁HPより「消費税の手引き」P18~21参照 中小企業庁HPより「消費税転嫁対策万全対策マニュアル」P34~39参照
消費税率引き上げ分を価格転嫁できない場合、税込の売上額は変わりませんが税抜きの売上額が減少しますので、自社の売上や利益の減少を招きます。また、税率引上げ分を一律に価格転嫁すると、価格の「値ごろ感」や「ワンコインで買える手軽さ」等が失われ、お客様が離れてしまうことも考えられます。「事業全体で適正な利益を確保すること」を目標として、総合的な経営力の強化に取り組みましょう。
(1)商品・サービスの価格の見直しましょう
(2)消費税率引上げ前提を見据え、販売計画を策定しましょう
(3)適正な価格設定のために原価を把握し、コストを削減しましょう
消費税率引上げ対策早わかりハンドブック P3~6参照
(1)資金繰表を作成しましょう(入出金のタイミングの把握)
(2)十分な運転資金を確保しましょう(回収サイトや支払いサイトの把握)
(3)計画的に納税資金を確保しましょう(納税準備預金・任意の中間申告制度活用)
消費税率引上げ対策早わかりハンドブック P7~8参照
(1)転嫁対策方針を決定しましょう(価格戦略の策定)
(2)社内ルールを設定しましょう(価格交渉・値引き・クレーム対応等)
(3)従業員へ周知徹底しルールを浸透させましょう(社員教育と情報共有)
消費税率引上げ対策早わかりハンドブック P9~10参照
(1)適用税率の原則的な考え方を理解しましょう
新税率は、原則、消費税率引上げ日(施行日)以後に商品の引渡しや役務(サービス)の提供等が行われた場合に適用されます。
(2)経過措置に注意しましょう
(3)経理処理について社内へ周知徹底しましょう
(4)システムの変更準備をしましょう
消費税率引上げ対策早わかりハンドブック P11~12参照
「消費税率引上げ対策早わかりハンドブック」参照
「消費税の転嫁対策特別措置法5つのポイント」参照
消費税の転嫁対策等の関係資料は、以下のHPをご覧ください。また、詳細につきましては、関係省庁でも相談を受け付けております。
<問合せ先>消費税価格転嫁等総合センター 専用ダイヤル:0570-200-123
【受付時間】平日9:00~17:00(平成26年3月・4月は土曜日も受付)
<問合せ先>中小企業庁消費税転嫁対策室 電話番号:03-3501-1502、1503
<問合せ先>財務省主税局税制第二課 電話番号:03-3581-4111
●消費税率引上げ対策早わかりハンドブック(PDFファイル)
●消費税転嫁対策特別措置法5つのポイント(PDFファイル)
<問合せ先>大牟田商工会議所 経営支援課 電話番号:0944-55-1111
●転嫁拒否等の行為の是正、転嫁カルテル・表示カルテルについて(公正取引委員会HP)
<問合せ先>公正取引委員会取引課 03-3581-5471
●転嫁を阻害する表示の是正について
<問合せ先>消費者庁表示対策課 03-3507-8800
<問合せ先>消費者庁消費生活情報課 03-3507-9196
消費税の税率が、平成26年4月から8%に引き上げられます。さらに、平成27年10月には10%に引き上げられる予定となっております。消費税の引上げに伴い、消費マインドの冷え込みや競合他社との価格競争の激化など、中小企業・小規模事業者を取り巻く環境がより厳しさを増すことが予想される中では、消費税率の引上げを乗り切る総合的な経営力の強化が求められます。当所では、消費税転嫁対策相談窓口を設置し、随時、会員の皆様からのご相談をお受けできるサポート体制を整えており、専門家による定例相談を実施することで、様々なニーズに即した経営支援を行ってまいります。また、営業や販路拡大、新商品開発やITの活用など経営の本質的な強化を支援するため、積極的に講習会を開催いたします。
平成25年10月より「転嫁対策特別措置法」がスタートしました。総額表示義務の特例が認められる等、経理処理だけでなく、システムや価格表示の変更など、煩雑な事務作業が予想されます。法律への対応や政府の施策の紹介など、関係機関との連携を図りながら情報発信を行うと共に、価格の設定や資金繰り等、会員の皆様のお悩みに耳を傾け一緒に対策を練っていく、最も身近な経営サポーターとして努めてまいります。
大牟田商工会議所
消費税転嫁対策は、大牟田商工会議所へお気軽にご相談ください。
【消費税転嫁対策相談窓口】 電話番号:0944-55-1111
・大牟田税務署(代表)0944-52-3245
・大牟田市 産業経済部商業観光課 0944-41-2750
http://www.city.omuta.lg.jp/jigyomuke/shougyou/syouhizei.html
・福岡県 商工部中小企業経営金融課 092-643-3423
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f18/syouhizeitenkamadoguti.html
・九州経済産業局 消費税転嫁対策室092-482-5590
http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/chusho/oshirase131210.html